【交通事故】湿布と電気だけで3ヶ月。「首の違和感が残ったまま」示談書にサインする前の最終アセスメント
こんにちは!鹿児島市のアスラボ.鍼灸整骨院です。
交通事故(追突事故など)の発生から3ヶ月ほどが経過し、相手方の保険会社から「そろそろ示談の手続きに入りましょう」と連絡が来ていませんか?
- 整形外科に通い、湿布の処方と電気療法を3ヶ月続けてきたが症状がすっきりしない
- 首を傾けたり振り向いたりすると、奥の方に突っ張り感や「重だるさ」が残っている
- 雨の日や天気が悪い日に、頭痛や首の根元のモヤモヤした痛みが再発する
- 保険会社から「これ以上の通院は終了です」と言われ、示談書が送られてきた
- 「これくらいの違和感ならガマンするしかないのかな…」と諦めかけている
ここで絶対にやってはいけないのが、「違和感が残っている状態で示談書にサイン(署名・捺印)をしてしまうこと」です。
一度示談書にサインを交わしてしまうと、後から首の痛みが悪化したり手足に痺れが出てきたりしても、原則として事故との因果関係を認めさせ、追加の施術費や慰謝料を請求することはできなくなります。
今回は、なぜ湿布と電気だけでは「首の違和感」が抜け切らないのか、そして示談書に判を押す前に必ず行うべき「最終動作アセスメント」について解説します。
■ なぜ「湿布と電気だけ」では首の違和感が残るのか?
交通事故の強い衝撃を受けた際、首には単なる表面的な筋肉の痛痛だけでなく、バイオメカニクス的な「微小構造の破綻」が発生しています。
1. 深層筋(後頭下筋群・回旋筋群)の筋スパズム(過緊張)
湿布の有効成分や一般的な表面電気療法(低周波)が到達するのは、皮膚に近い浅い筋肉(僧帽筋など)までです。
追突の衝撃で最もダメージを受けるのは、頚椎(首の骨)を直接支えている最深部の筋肉「後頭下筋群」や「回旋筋群」です。この深層組織の過緊張が放置されているため、内部の重だるさや突っ張り感が消えません。
2. 頚椎関節の滑走不全(ミクロな動きのロック)
事故の衝撃により、頚椎の1番〜7番の関節面にミクロなアライメントの狂いと「滑走不全(関節の滑りの悪さ)」が生じます。
消炎鎮痛剤(湿布)は痛みの感覚を和らげますが、ズレて固まった関節の動きを物理的に元に戻すことはできません。この滑走不全が「動かしたときの引っかかり・違和感」となって残り続けます。
■ 示談書にサインする前に行うべき「最終アセスメント」とは?
「この違和感はもう治らないのか」「後遺障害に該当する状態なのか」を正しく判断するために、当院では以下の客観的アセスメントを実施します。
1. 頚椎多軸可動域(ROM)の精密測定
前後・左右・回旋の可動域を角度単位で測定し、正常値と比べてどの程度動きに制限(関節ブロック)がかかっているかを数値化します。
2. 端進・動的触診による深層筋・関節包のリリース評価
指先による微小な動的触診で、レントゲンには映らない頚椎深部組織の圧痛点、筋肉の硬化(スパズム)、関節の滑走制限をピンポイントで確認します。
3. 運動連鎖(キネマティックチェーン)と代償動作の特定
首の違和感を庇うために、胸郭や肩甲骨、腰部に不自然な代償動作(庇い運動)が発生していないかを包括的に評価します。
■ 違和感が残っている場合の具体的な3つの選択肢
アセスメントの結果、身体に明らかな動作エラーや機能障害が残っている場合は、慌てて示談に応じる必要はありません。
- 通院期間の延長(医師の意見書・診断書の更新):
動態評価データを主治医に共有し、施術の継続が必要である旨を客観的に立証して通院を継続します。 - 後遺障害等級認定の申請:
6ヶ月以上の適切な通院実績と明確な機能障害データ(可動域制限や神経症状)をもとに、後遺障害申請の手続きを検討します。 - 弁護士費用特約の活用:
弁護士を介することで、示談のタイミングを適切に見極め、正当な賠償と必要な治療期間の確保を行います。
■ アスラボ.鍼灸整骨院の「交通事故最終アセスメント」
当院では、湿布や電気だけで改善しなかった追突事故後の頑固な首の違和感に対し、バイオメカニクスに基づいた独自の深層筋リリースとアライメント調整を行っています。
整形外科との併用通院や、提携弁護士との連携によるサポート体制も整えております。「このまま示談していいのだろうか…」と不安な方は、サインをする前に一度ご相談ください。
■ よくある質問
Q. 保険会社から示談書が届いたのですが、すぐにサインしなければいけませんか?
A. いいえ、期限が迫っているように見えても即座にサインする必要はありません。納得がいかない点や体に違和感が残っている場合は、まず専門家(医師・当院・弁護士)にご相談ください。
Q. 湿布と電気以外の施術を整骨院で受けても自賠責保険は使えますか?
A. はい、使えます。交通事故の被害に遭われた場合、自賠責保険の適用により窓口負担金0円で深層手技や動作改善施術を受けることが可能です。
Q. 病院で「経過良好」と言われていてもアセスメントを受けられますか?
A. もちろんです。レントゲンや画像診断で異常がなくても、動的な可動域制限や深層筋の緊張が残っているケースは多々あります。当院で客観的な動作評価を行います。
■ まとめ
湿布と電気だけで3ヶ月が経過しても抜けない首の違和感は、後頭下筋群の過緊張や頚椎の滑走不全といった**バイオメカニクス的理由**が存在します。
示談書に一度判を押してしまうと取り返しがつきません。手遅れになる前に客観的な「最終アセスメント」を受け、ご自身の身体の状態を正確に把握しましょう。
「首の違和感が消えない」「示談書にサインして良いか迷っている」方は、アスラボ.鍼灸整骨院へお気軽にお問い合わせください。
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